経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
パワハラ防止措置が中小企業でも義務化リスケジュール(返済猶予)のための公的支援制度について
(2022年4月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
雇用調整助成金の「対象期間」の延長融資の申し込み順序は、「大手金融機関」と「小規模金融機関」のどちらから?
(2022年4月28日掲載)
掲載日2021年12月28日
現行の贈与税では、「暦年贈与」といって暦年(年間)ベースで贈与税を計算する仕組みとなっています。
贈与税は相続税よりも税率が高く設定されており、まとまった資産を生前贈与すると多額な税負担を負うことになります。そのため、親から子への資産移転は進みにくい状況にあります。
基本的には税負担が大きくなる贈与ですが良く知られたメリットに年間110万円までの贈与であれば贈与税は課税されない、という贈与税の基礎控除額110万円の活用があります。
この贈与税の基礎控除額110万円を利用した贈与を複数年継続して行うことで、相当額の資金を無税で贈与することが実際に多く行われています。
このメリット大の基礎控除額110万円ですが、近い将来に廃止される可能性が出てきておりその行末が大いに気になるところです。廃止の可能性を見て取れる文書は2020年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」で、その中に「資産の移転タイミングによる意図的な税負担の回避」を防止するために「暦年贈与を見直す」といった旨の記載があります。
今後の税制改正で廃止の方向へ一気に進めば、令和4年4月1日以降の贈与から廃止となるかもしれません。基礎控除額110万円の活用を検討されている方は、早めに贈与をすべきかもしれません。
(2022年4月28日掲載)
(2022年4月28日掲載)