会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

意外に知られていない確定日付

掲載日2021年12月28日

確定日付とは、変更のできない確定した日付のことです。契約書などに確定日付があれば、確定日付の日にその文書が存在していことを証明することができます。

確定日付は公証役場で付与してもらえます。具体的には、公証人に契約書などの私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺してもらいます。

契約書などの文書は、その作成日付がとても重要になります。そのため、売買契約書などの法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等は、作成者等の様々な思惑からその文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりすることもなくはありません。確定日付は、こうした行為を防止する効果があります。

税務調査では、契約書類の作成日が正しいかどうか問題となることがあります。この場合でも契約書に確定日付があれば作成日について調査官に疑問をもたれることはないでしょう。

メリットの多い確定付日ですが、確定日付の対象となる文章は次の3つの要件に該当するものです。

  1. 私文書であること
  2. 私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであること
    図面または写真は、それ自体としては意見、観念等を表示しているとはいえないため確定日付を付することはできません。ただし、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印するなどして私署証書にすれば確定日付を付与することができます。
  3. 作成者の署名又は記名押印があること
    なお、確定日付の手数料は一件について700円です。


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