会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

電子帳簿保存法における宥恕措置について

掲載日2022年1月31日

令和3年度税制改正により、電子メールに添付されて受け取ったPDFファイルの請求書等については、令和4年1月1日以降は印刷した書面での保存は認められなくなりました。

しかし、令和4年度税制改正において、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者が多数存在する実情に配意し、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで引き続き電子データを出力することにより作成した書面等による保存を可能とする宥恕措置が整備されます。

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