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申告所得税等の申告・納付期限を延長した場合の振替日

掲載日2022年3月31日

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の所得税等の確定申告が困難である場合、申告・納付期限の延長措置が実施されています。

これに伴う振替納税の振替日については、後日公表するとされていましたが、先日国税庁が振替日を以下のとおりに公表しました。

  1. 申告所得税及び復興特別所得税
    振替日:令和4年5月31日(火)
    (3月16日(水)から4月15日(金)までに申告をされた方) 
  2. 個人事業者の消費税及び地方消費税
    振替日:令和4年5月26日(木)
    (4月1日(金)から4月15日(金)までに申告をされた方)

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