会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

パワハラ防止措置が中小企業でも義務化

掲載日2022年4月28日

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、既に令和4年4月1日から義務化(令和4年3月31日までは努力義務)されています。

中小企業の経営者にはまだ十分に知られていないようで、4月になってから、自社で具体的に何をしたらいいのかアドバイスが欲しい、とのご相談を受けました。

「中小企業が必ずとるべきパワハラ防止措置」は次のとおりです。

1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発

  1. 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  2. 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  1. 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  2. 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

  1. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  2. 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  3. 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
  4. 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

4.併せて講ずべき措置

  1. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
  2. 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

なお、労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

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