経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
掲載日2022年7月1日
役員(又は社員)に対して無利息の貸付を行うと次のような税務上の問題が生じます。
役員に対する貸付金が無利息として経理処理されていると、会社の資金を役員が個人的に流用して使用していると判断され、税務上は役員に対する給与(不定期給与)として処理される可能性もあります。
役員に対する不定期給与は会社の損金(経費)とされないため、法人税が増額となります。また、役員個人に対しては給与となるため所得税と住民税が課税されます。
会社が役員から受け取るべき利息の計上洩れが指摘されます。そのため、会社では受取利息が増額となり法人税が増加します。
また、役員個人に対しては会社の受取利息に相当する額の給与を支払ったとみなされて、源泉所得税の徴収漏れを指摘されます。そのため、所得税・住民税が増加します。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)