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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年1月31日掲載)
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(2025年1月31日掲載)
掲載日2022年9月1日
法人税法上、決算での減価償却費の計上は法人の任意とされています。そのため、決算書(損益計算書)上で利益をだすため、減価償却費の計上が全額又は一部見送られることがあります。
こうした対応をとる経営者の方は、減価償却費の計上をやめて赤字決算から黒字決算へと転化できるのであれば、その方が融資に有利になるのではないか、と考えておられます。
その気持ちはよく解るのですが、金融機関の融資審査では、会社から提出された決算書に減価償却費が正しく計上されていなければ、金融機関の方で正しい減価償却費を計上して損益を計算し、融資審査を行うことになります。
そのため、減価償却費を減額調整して損益計算書の最終値をプラスとしても融資審査においてメリットはありません。
なお、企業会計に関する決まりでは、毎期決算で正しい減価償却費を計上することが要求されています。
(2025年1月31日掲載)
(2025年1月31日掲載)