会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

資金繰りを助ける仮決算による中間納付

掲載日2022年9月30日

今期が、前期に比べて経営状況が悪化しているような場合、前期の法人税の半額を納税する中間納付は、資金繰りの大きな負担となることがあります。

こうした時は、事業年度開始から6ヶ月経過した時点を対象期間とする仮決算(中間決算)を組むことで、仮決算に基づいて中間納付をすることができます。

中間納税額は、中間決算で計算された利益(所得)に対して法人税率を乗じて算定した額となるため、今期の業績が悪ければ納税額も大幅に減り資金繰りを助けることになります。

なお、次のケースでは仮決算による中間申告納付を行うことはできません。

  1. 予定申告(前期実績の半額を納付する中間申告)での納税額が10万円以下の場合
  2. 予定申告に基づく納税額よりも仮決算に基づく納税額の方が高い場合

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