会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

海外出張での観光の取り扱い

掲載日2022年9月30日

新型コロナウイルスも次第に落ち着きつつあり、これから海外への出張が多くなる事業者もおられるでしょう。海外出張では、仕事と観光を兼ねることも珍しくありません。

この場合、海外出張にかかる旅費の取り扱いは、当該旅費を「業務遂行上必要と認められる部分」と「認められない部分」に区分し、後者の金額は、出張者への「給与」として経理処理することになります。

もっとも、海外出張の主目的が取引先との商談や契約締結にあって、観光は明らかに出張のついで程度のものであれば、往復の旅費は「業務遂行上必要と認められるもの」となり経費にしても問題ないでしょう。

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