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「副業の年間収入300万円以下は雑所得とする?」のその後

掲載日2022年11月1日

2022年8月1日に公表された「副業の年間収入300万円以下は原則として雑所得として扱う」、というパブリックコメントについて国民から多数の意見が寄せられ、その意見を受けて取り扱いが決まりました。

結論として「納税者個々の事業活動の内容をみて事業所得か雑所得かを判断する」とされました。

そして、事業所得であることの判定基準の一つとして「帳簿の保存」が示されたのです。帳簿がありさえすれば全てが事業所得とされるわけではないためその点は特に注意が必要です。

例えば次のようなケースでは、複式簿記による帳簿作成と保存があったとしても事業所得とはされません。

  1. その所得の収入金額があまりに少ない
    年収300万円以下で主たる収入の10%以下であれば、「業務にかかる雑所得」と判断されます。
  2. 収入を得ている活動自体が営利性のないもの
    事業であれば営利性を有するものですが、赤字が毎年続いていながら黒字へと転化するための企業努力の類が見られなければ、「業務にかかる雑所得」と判断されます。

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