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法人成りで個人事業を廃止する際に必要となる手続き

掲載日2022年11月1日

法人成りとは、個人事業を廃止して法人組織にて新たに事業をスタートさせることです。法人成りした場合は、法人成りするまでの個人事業の期間について確定申告が必要となることはご存知かと思います。

確定申告は毎年行うことなので忘れることはまず考えられませんが、個人事業の廃止に伴い一般に必要となる次の手続きについての漏れは意外と多いようです。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  3. 給与支払事務所等の廃止届出書
  4. 事業廃止届出書(消費税、課税事業の場合)

なお、法人成りした場合の年の事業所得は前年よりも少ないことが多いので、「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額を減額できます。

上記は国税関連項目ですが地方税についても廃業に関する届出(事業開始(廃止)等申告書)を提出することになります。地方自治体により書類名称や様式が異なることがあるため、提出先の自治体へ確認するのがいいでしょう。

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