会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

適格請求書(インボイス)の交付義務が免除となるケース

掲載日2022年11月30日

消費税の課税資産の譲渡等を国内で行う場合は、適格請求書発行事業者には、取引相手が課税事業者であれば、原則その求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。

ただし、一定の取引においては適格請求書を交付することが困難なこともあるため、適格請求書の交付義務が免除されます。

代表的な例として、取引価格が3万円未満となる自動販売機での飲食料品販売や金融機関のATMによる振込・入出金サービスを利用する際に支払う利用手数料などがあります。機械装置単独により資産の譲渡と代金の受取りが完結する点がポイントと言えます。

一方、スーパーなどに置かれているセルフレジでの精算を活用した商品販売は、機械装置(セルフレジ)が単に代金精算をしているだけで、商品販売と代金受取りが機械装置単独で完結する仕組みではないため、適格請求書の交付義務が免除とはなりません。

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