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(2025年2月28日掲載)
掲載日2022年11月30日
消費税のインボイス制度が来年10月に導入された場合の小規模事業者への経理事務負担の増大が問題となる中、政府・与党は少額取引に限定してインボイスがなくても税額控除を可能とする期限付きの特例措置を設ける方向で検討を進めているようです。
詳細はまだ明らかにされていませんが、政府税調では、税額控除できる取引金額について上限を設けることとし、その上限額を1万円か3万円とする方向で調整されているようです。
また、年間の課税売上高(例えば1億円)を基準とした特例措置の対象となる事業者の絞り込みもあわせて行うようです。
インボイス制度にはまだまだ不明な点が多いため、特例措置など今後のニュースには注意する必要があります。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)