会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

2023年3月31日までに登録申請書(消費税)を提出できない場合

掲載日2022年12月28日

2023年10月1日から開始となるインボイス制度ですが、開始当初の10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請を行うことになります。

登録申請自体は4月以降もできますが、その場合は原則として10月開始時点では適格請求書発行事業者になれず、よって10月1日にインボイスを発行することはできません。

ただし、提出にあたって困難な事情があるため2023年3月31日までに登録申請書を提出できなかった場合は、2023年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署から適格請求書発行事業者の登録を受けられたら、2023年10月1日に登録を受けたものとみなされます。

なお、令和5年度税制改正では、「困難な事情」を記載しなくても登録申請ができることになります。

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