会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「旅行支援」を利用した事業者(旅行者)の経理処理

掲載日2023年2月28日

全国旅行支援は、3月末まで実施されます。また、斉藤国土交通大臣は先日の会見で、「年度末の時点で各県に配分した予算が残った場合は、4月以降も実施できる」と発言されており、4月以降継続する県もあるようです。

事業者の方で旅行支援を利用されている方も多いようなので経理処理を考えてみます。

利用者である事業者の方が、仕事での出張のための旅費として利用した場合は、消費税の扱いは旅費全額が「課税仕入」となります。旅行支援の割引額は「雑収入」のような収益科目をたてますが、消費税の扱いは「不課税売上」となります。

具体的な仕訳を示すと次のとおりです。
前提:旅費金額(税込)12,500円、割引額5,000円、旅費現金支払額7,500円

借方 貸方
旅費交通費 12,500 現金 7,500
    雑収入※ 5,000

※不課税売上

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