会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

個人事業主が減価償却を忘れたら

掲載日2023年3月31日

個人事業の場合は、青色申告決算書(白色は収支内訳書)で必ず減価償却費を計算して必要経費に計上しなければなりません。法人であれば減価償却は任意なので償却を見送ることもできますが、個人にその選択肢はないため、必ず毎年の確定申告で減価償却費を経費計上することになります。

仮に前年度分の確定申告でうっかりして減価償却費の計上を忘れてしまった場合、本年度分以降の確定申告で当該減価償却費を必要経費として計上することは認められません。

計上漏れのまま何もしないでいると、その減価償却費を必要経費として計上する機会はなくなり、例えば事業主貸として処理されることになります。

このような不利益を避けるため、確定申告で減価償却費の計上を忘れていたら、直ちに更正の請求をしてください。納税額があれば払い過ぎた税金を取り戻すことができます。

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