経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
消費税の輸出免税(消費税還付)商工会議所へ加入するメリットとは
(2025年7月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しについて令和7年12月以後の源泉徴収・年末調整について
(2025年7月1日掲載)
掲載日2023年3月31日
都合により確定申告期限の3月15日に間に合わず期限後に申告書を提出する場合、よく見かける間違い項目に青色申告特別控除額があります。
青色申告特別控除額は、記帳の方法(複式簿記、電子帳簿保存)と提出する決算書(貸借対照表の添付)などにより、10万円、55万円、65万円のいずれかの控除額の適用を受けることになりますが、期限後申告で55万円、65万円の控除を選択されている方は珍しくありません。
55万円、65万円の控除を受けるには、法定申告期限内に確定申告書を提出することが要件として定められているため、期限後申告では残念ですが認められません。
しかし、10万円の青色申告特別控除の適用については、期限内申告を要件としていないため、期限後申告でも10万円の特別控除であれば適用可能となります。
(2025年7月1日掲載)
(2025年7月1日掲載)