経理・法律に関する情報
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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
掲載日2023年4月28日
4月下旬は個人事業者の所得税、消費税などの振替日となります。
令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替日は、以下のとおりです。
万が一振替日に振替口座の残高不足等で納税ができなかった場合は、すぐに自分で納付書を入手して納付します。
税務署からの連絡を待って放っておいたら、その間に延滞税が加算されてしまうので早期に納付すべきです。
納付書は金融機関で在庫していることもありますが、間違いないのは直接税務署へ出向いて入手することです。税務署では現金での納税も行えるので、改めて金融機関へ行く手間も省けます。
※この情報は2023/4/19の情報メールでお届けした内容です。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)