会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

7月10日の源泉徴収所得税の納付をお忘れなく

掲載日2023年6月30日

会社や個人事業主が給与の支払いをする場合、給与等を受け取る従業員等が常時10人未満の会社や個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受ければ、毎月源泉徴収している所得税を半年分まとめて、年2回の納付で済ませることができます。

この制度を「納期の特例」といい、1月から6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日を納付期限とし、7月から12月に支払った分に対する所得税は、翌年の1月20日までが納付期限とされます。

なお、納期の特例の対象となる支払いは、給与や退職金の他、弁護士、税理士、司法書士などの報酬・料金等に限られています。よって、原稿料や講演料などに対する源泉所得税は、翌月の10日までに納付することになるので注意しましょう。

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