会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

領収書を適格請求書(インボイス)として使うには

掲載日2023年6月30日

インボイス制度がスタートする10月も近づいてきたので、インボイス制度に関する質問、ご相談を多くいただくようになりました。

中でも「確かにそうだ」と感じたご質問は、「これまで請求書は発行せずに領収書のみで対応していたが、インボイス制度スタート後は新たに適格請求書を発行しなければならないのか」、というものです。

インボイス制度を解説した資料では、インボイスの交付を前提としたものが多いため、こうした疑問をもたれるのも納得できます。

領収書は、所定の記載事項を満たしていれば、適格請求書としての役割をもたせることができます。つまり、適格請求書として交付することができるわけです。

領収書が適格請求書として認められるには次の記載事項が必要となります。

  1. 取引年月日
  2. インボイス登録番号
  3. 交付を受ける者の氏名または名称
  4. 取引金額(税込)
  5. 取引の内容
  6. 発行者の氏名(又は名称)
  7. 軽減税率の対象品目である旨(税率、軽減税率等などの文言、※マークなど)
  8. 税率ごとに合計した対価の額(税込又は税別で可)
  9. 税率ごとに計算した消費税額

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