会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

専従者への給与支払いを中止する場合の注意点

掲載日2023年7月31日

新型コロナウイルス感染症の位置づけが5月8日から「5類感染症」へ変更となりましたが、売上の回復は期待していた程でない、といった事業主の方の声を聞きます。

今後暫く売上の回復が見込めないため、青色事業専従者である家族従業員への給与の支払いを止めるケースも珍しくありません。

これまで支払ってきた青色事業専従者給与を年の中途で打ち切る場合は、原則として、就業期間が6ヵ月を超えていれば、その年に支払った給与は必要経費として認められますが、6ヵ月未満であると、その年に支払った給与は必要経費として認められません。

給与の額を増額する場合に届出が必要となることもあるのは事業主の方によく知られていますが、給与の支払いを中止する場合の注意点である「就業期間が6ヵ月を超えていること」、はあまり知られていないようです。

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