会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

不動産を信託する場合の注意点

掲載日2023年7月31日

メディアで信託の宣伝をよく見かけますが、先日信託に関するご相談を受けました。

会社経営者であるご相談者のお話は、所有している不動産(賃貸アパート)を、委託者と受益者はご相談者、受託者はご子息とする自益信託の信託不動産とし、本人がこれまでと変わらず不動産所得を得たいというもので、この場合に税務上の問題が生じることはあるのかというご相談でした。

受益者をご相談者本人とすれば不動産所得はご相談者に帰属することになり、過年度の確定申告と変わることなく、ご相談者は給与所得(役員報酬)と不動産所得を中心に確定申告をすれば特に問題はありません。

しかし、不動産所得の扱いで注意すべき非常に重要な点が一つあります。それは不動産所得が赤字となった場合は、その赤字はなかったものとみなす、とする租税特別措置法の規定です。

本規定により、信託不動産に対して相当額の修繕を行いその年の不動産所得が赤字になったとしても、その赤字はなかったものとみなされて他の所得との損益通算ができなくなります。

また、その赤字を翌年以降へ繰越すこともできないのです。とても大きな納税負担につながるリスクがあるので気をつけてください。

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