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(2024年8月30日掲載)
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(2024年8月30日掲載)
掲載日2023年10月31日
会社(法人)の場合は決算日に制約はなく、会社の任意で決算日を自由に決めることができます。ただし、一事業年度(事業年度開始日から決算日まで)は1年以内の期間とする必要はあります。
また、国や地方自治体などの事業年度は「会計年度」と呼ばれ、会計年度は「4月〜翌年3月」と決められています。決算日を3月末日とする会社では、会計年度にあわて決算日を決めた、ということも多いようです。
決算日を変更する場合は、株主総会の特別決議を経て、定款の事業年度を変更します。決算日変更後は、決められた期間内に納税地を所轄する税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に対して、事業年度の変更を届出る必要があります。
このように決算日の変更には手間がかかりますが、実務では、主に次の理由から決算日を変更することがあります。
3月決算の会社において、3月に大きな売上がたち多額の利益計上がほぼ確定しているのであれば、決算日を2月に変更することで、3月の売上・利益を翌期へ移動させることができるため、今期の税負担は大幅に軽減されます。
多くの会社が12月は繁忙となりますが、10月決算の会社は通常法人税等の申告期限は多忙な12月となります。繁忙期に通常の業務と並行して決算申告業務をこなす必要があるため、従業員には大きな負担となります。そして、負担の増大は仕事でのミスを誘発します。決算日を変更して繁忙期の従業員の負担軽減を図ることは、正しい判断と言えるでしょう。
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)