会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

売上代金から振込手数料が引かれた場合のインボイス

掲載日2023年11月30日

民法は、原則として振込手数料は買手負担としています。ただし実務では、売手が負担することも珍しくありません。

売上代金から振込手数料を差引いて買手が振込をした場合、この振込手数料の会計処理はいくつか考えられますが、「売上値引」とする会計処理をお勧めいたします。

売主が、得意先にて差し引かれた振込手数料を売上値引として処理した場合、消費税においては「売上げに係る対価の返還等」に該当するため、売主は買主へ適格返還請求書(返還インボイス)を交付することになります。

ただし、その振込手数料が1万円未満であれば、「適格返還請求書の交付義務の免除」の規定により、適格返還請求書の交付を省略できます。

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