経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
仮想通貨(暗号資産)の税制動向D&O保険(会社役員賠償責任保険)の保険料
(2024年12月28日掲載)
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令和7年度税制改正大綱 1/2(法人課税)令和7年度税制改正大綱 2/2(個人所得課税)
(2024年12月28日掲載)
掲載日2023年12月29日
よく知られた暦年贈与の毎年「110万円」の基礎控除額を活用した生前贈与です。
110万円までなら贈与税はかからず、110万円を超えた贈与ならその超えた金額部分が課税対象とされます。2024年1月以降の贈与から適用される新相続時精算課税制度でも、年110万円以内の贈与なら、贈与税も相続税もかどうからず、申告も不要となります。
この110万円まで非課税を活用して10年間にわたって毎年110万円ずつ、総額で1,100万円を贈与するなどのケースはよく見かけます。こうした贈与のケースで税務署は、本来の贈与契約額は1,100万円であり、贈与額1,100万円に対するを課税を逃れるために10年間に分割して支払っていたのだ、と判断することがあります。そうなると990万円(1,100万円−基礎控除額110万円)が課税対象とされてしまいます。
上記のケースのように毎年同額の贈与を繰り返し行うことは「定期贈与」と呼ばれます。税務署から「定期贈与」と指摘されて課税されることがない様に、毎年の贈与額を100万円、90万円などとランダムに変化させ、さらに贈与する月も毎年変え、毎年贈与契約書を作成するといった対策が重要となります。
(2024年12月28日掲載)
(2024年12月28日掲載)