経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年10月30日掲載)
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税務署の収受印廃止他人の建物に対する造作の耐用年数
(2024年10月30日掲載)
掲載日2024年1月31日
「令和6年度税制改正」では、消費税の仕入税額控除に係る帳簿の記載事項について、次の見直しが行われます。
「一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。」
上記の見直しにより、自販機でジュースを購入した場合に帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」の記載は、「自販機」と記載することですむことになります。
また、3万円未満の取引かに該当するかの判断は、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定することになります。
例を2つあげれば、自動販売機で飲料(1本150円)を30本(4,500円)購入した場合は、1回の商品購入金額が「1本150円」であるため、1回の取引の税込価額は150円となり3万円未満に該当します。
施設入場券で1枚3,000円のチケットを4枚12,000円購入し使用した場合は、1回の決済での購入金額は「4枚のチケット12,000円」であるため、1回の取引の税込価額は12,000円となり3万円未満に該当します。
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)