経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
仮想通貨(暗号資産)の税制動向D&O保険(会社役員賠償責任保険)の保険料
(2024年12月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
令和7年度税制改正大綱 1/2(法人課税)令和7年度税制改正大綱 2/2(個人所得課税)
(2024年12月28日掲載)
掲載日2024年2月29日
個人事業主の方には確定申告が気になる時期となりましたが、先日、個人事業主の方から12月下旬に得意先へ納品した商品の売上についてご質問をいただきました。
売上取引の概要は、12月下旬の納品となり先方も急いでいたため、販売価格は後日相談としてとりあえず納品をした、というものです。
12月に得意先へ商品を納品し検品も終えているため、売上を計上すべき時期が12月となることに疑問はないでしょう。問題は、12月に計上する売上金額はいくらになるのか、という点です。
結論としては、年末の現況から見積りを行い、合理的な概算金額をもって売上金額とすることになります。
合理的な概算金額はどのように決めるのか気になるところだと思いますが、例えば諸物価高騰により仕入金額が上昇しているのであれば、その上昇分を販売価格に反映させて売上金額を決めることも、合理的な概算金額と言えます。
(2024年12月28日掲載)
(2024年12月28日掲載)