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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年12月28日掲載)
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(2024年12月28日掲載)
掲載日2024年2月29日
税制改正大綱において、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。
この定額減税では、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除することになりますが、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。
定額減税は、所得によって、次のとおり実施されます。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額がれば、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除していきます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。ただし、予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
(2024年12月28日掲載)
(2024年12月28日掲載)