経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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(2026年9月1日掲載)
掲載日2024年3月28日
事業に関連して謝礼を支払う機会があります。
例えば自社製品の紹介をしていただいたり、或いは取引先を紹介していただく、などの際には謝礼金を支払うことは珍しくありません。
個人に講演などをしていただき、その労働の対価として支払う謝礼は源泉徴収が必要だと理解されていますが、「謝礼(金)」となると源泉徴収が必要かどうか迷われる方も多いようです。
謝礼という表現は事業との結びつきが弱いイメージがありますが、原則、報酬と同じように源泉徴収の必要があります。特定の個人に対して継続的に紹介料や宣伝料を謝礼として支払っている場合などはこれにあたります。
ただし、事前の契約や約束などはなくて、たまたま顧客を紹介していただいたので支払うといった不定期に支払う謝礼の場合は、一般に所得税を源泉徴収する必要はありません。
謝礼に対する源泉の扱いについては税務調査でも問題となるケースが多いため、判断に迷われたら所轄の税務署へ確認するようにします。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)