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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
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輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2024年3月28日
わくわく財務会計を使い消費税申告書を作成する上で、次の3点は理解してください。
わくわく財務会計で作成される消費税申告書の内容を凡そ理解するために必要な基礎知識です。
インボイス制度は令和5年10月から開始された制度のため、消費税の課税対象となるのは10月以降の売上です。
消費税の計算は、まず、10〜12月の売上に係る消費税を「受取り消費税」として集計します。
次に、仕入(経費・固定資産)に際して「支払った消費税」も10〜12月の分を支払った消費税として集計します。
「受取り消費税」と「支払った消費税」の差額が消費税の納税額となります。「受取り消費税」よりも「支払った消費税」が多ければ還付となります。
消費税確定申告書の様式では、消費税の計算を「消費税(国税分)」と「地方消費税(地方税分)」に分けて行っていますが、消費税の納税額の計算では、国税分と地方税分を合わせた全体額で理解して問題ありません。
なお、10月以降の売上、仕入等は、10月以降にモノの引渡しや貸付け、サービスの提供があったものが対象となります。
消費税の計算は、原則として上記1の方法、「受取り消費税−支払った消費税」となりますが、所定の手続きにより「簡易課税制度」を選択した場合は、売上にかかる消費税の総額に業種別に決められている「みなし仕入率」を掛け、消費税の納付額を計算することになります。
原則による計算方法(一般課税)よりも計算が簡便なので「簡易課税」と呼ばれます。
2割特例とは、売上にかかる消費税を計算し、その消費税額の2割を納付額とする特例です。この特例を使うかどうかは納税者の自由判断となります。
「2割特例」は特例とあるとおり、現在時点では「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間」に限定されています。
なお、2割特例で計算した場合は、確定申告書の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」の欄に「〇」をつけます。
事前の申請の必要はありませんが、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象とされているので、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方などは対象外となります。
※この情報は2024/3/21の情報メールでお届けした内容です。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)