経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
掲載日2024年5月31日
慣れ親しんだ紙の手形は2026年に廃止予定とされています。手形の廃止後は現金決済や電子記録債権(でんさい)に移行する必要があります。
経済産業省は、現金化までの期間が長いという手形の欠点の改善につながる現金振込への早期移行を広報にてすすめていますが、現金振込への移行は取引先との関係から難しいケースも多いのが実情です。
現金振込に移行できない場合、手形に代わる新しい決済手段である「でんさい(電子記録債権)」の活用がおすすめです。
「電子記録債権」とは、手形のように紙ではなく電子記録により管理された債権で、電子債権記録機関と呼ばれる株式会社が、「電子記録債権の発生や譲渡、消滅などの記録や管理を行います。
電子記録であるため簡単に債権を分割して譲渡することもできます。実務では取引銀行を通じて「でんさい」の発生から決済までを行います。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)