経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年9月30日掲載)
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(2024年9月30日掲載)
掲載日2024年5月31日
取引先との良好な関係を構築するために接待交際費の支出は必要不可欠と言えます。接待交際費のない決算書は極めてまれな点からもそう言えるでしょう。
接待交際費を税務署に必要経費として認めてもらえるよう以下の点に注意してください。
領収書が飲食関連のものであれば、領収書やレシートなどに参加者の事業者名、氏名、人数などの情報を補足しておくようにします。
理由は、参加者の情報を記録しておかなければ得意先などを接待したことを証明できないからです。事業に関係ない友人とのプライベートな飲食などではなく、事業に関連した接待交際であることがわかるように記録しておきます。
具体的には領収書の裏面に補足事項を記入するとか、別に「接待交際費の明細書」の類を用意してそちらに補足事項を記入したりします。
接待交際費は、法人であれば経費として認められる金額に上限が設けられていますが、会議費は経費としての上限額が決められていません。2024年4月以降は、一人当たり10,000円以下の会食費用は会議費として経理処理することで全額が経費として認められます。
経理実務では、「飲食費=接待交際費」として反応しがちですが、まずは会議費にあたらないかどうかを検討することが大切です。
忘年会や歓送迎会などの社内行事での飲食費は接待交際費でなく福利厚生費になります。他に残業をする従業員に支給する夜食代も福利厚生費になります。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)