経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
賃上げに取り組む事業者が活用できる助成金・補助金あると便利な「法人用クレジットカード」
(2024年10月30日掲載)
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税務署の収受印廃止他人の建物に対する造作の耐用年数
(2024年10月30日掲載)
掲載日2024年9月30日
忘れたころに必ず受ける質問です。ご存知のとおり株式会社を設立する際には定款を作成します。この定款には会社が行う事業を「目的」として規定し、その目的は登記されることになります。
そのため、定款の目的に記載のない事業を行うと法律違反になる、と考える経営者の場合は、法律違反にならないようにと事業に取り組む前にきちんと定款の変更をし登記もされます。
では、目的に書いていない事業を始めたら違法なのか、結論から言えば違法ではありません。
「会社法」には、定款の目的に掲げた事業以外を行ってはならない、とする規定はありません。罰則などもありません。詳細は省きますが、最高裁においても、定款の目的に直接的に記載した以外の事業であっても、会社は行える、としています。
定款に記載のないビジネスに可能性があれば、まず事業計画を作成し推進するべきだと考えます。
他方、会社の目的が登記されていることは、ビジネスをする人にとっては非常に有用な情報でもあります。目的に書かれていない事業を始めた場合は、タイミングを見て定款の目的を変更し登記をするようにしましょう。
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)