経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2024年10月30日
最低賃金引き上げに取り組む事業者に向けて、厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)は次の支援策を用意しています。
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
対象となる事業者は次のとおりです。
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
対象となる事業者は、雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計画」を作成し、その計画に基づき、次のA〜Fまでのいずれかを実施した事業主です。
A正社員化コース
B障害者正社員化コース
C賃金規定等改定コース
D賃金規定等共通化コース
E賞与・退職金制度導入コース
F社会保険適用時処遇改善コース
最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点措置が得られます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)