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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2025年2月28日
日本国内にある不動産の場合、財産評価基本通達の定めにより、土地については路線価、建物については固定資産税評価額で相続税評価額が決まります。路線価や固定資産税評価額は、売買等で取引される価格(時価)よりも低い金額となります。
一方、ここ数年特に投資が増加している東南アジアのような海外不動産の場合は、路線価や固定資産税評価額がないため、日本国内にある土地・建物のような評価方法を採用することはできません。
実務的には、海外不動産に詳しい不動産鑑定士や不動産会社などの専門家に依頼して、海外不動産の公正市場価値を計算してもらい、その市場価値が相続税での評価額の基本となります。
海外不動産の相続税評価額は売買価格(時価)によるのが基本となるため、国内不動産のように時価と評価額の差額を利用しての相続税評価額の引き下げ、相続税の節税を期待することはできません。
日本の不動産価格が大幅に上昇したこともあり、東南アジア諸国の不動産への投資をお考えの方も珍しくありませんが、相続税の節税効果は期待できない点は注意する必要があります。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)