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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
会社で行う株式投資インボイス制度でECサイトの領収書等の要件緩和
(2025年4月30日掲載)
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外国証券の配当等の外国税額控除法人が所有する暗号資産(仮想通貨)と期末評価
(2025年4月30日掲載)
掲載日2025年4月30日
インボイス制度導入時点では、ECサイトで物品等を購入したらその領収書等(インボイス)をダウンロードして保存するもの、と理解されていました。
しかし国税庁は「ECサイトでの領収書等の取り扱い」を公表し、ECサイトで領収書等のデータをいつでも確認できる場合は、次のとおりダウンロード保存は不要としました。
「ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。」
なお、電子取引に係るデータの保存期間は7年間、赤字であれば10年間とされています。そのため、7年未満で領収書等のデータが確認できなくなるECサイトの場合は、領収書データのダウンロード保存が必要です。
法人・個人事業主向けのEコマースとして利用率の高いAmazonビジネスの場合であれば、商品の発送日から10年間適格請求書が保存されるため、領収書のダウンロード保存は不要となります。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)