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外国人留学生の雇用と所得税の免除

掲載日2025年5月30日

コンビニなどでは多くの外国人留学生が働いているのをみます。外国人留学生の力を借りなければ事業が成り立たないため、多くの事業者が外国人アルバイトを雇用しています。

本稿では、外国人アルバイトの所得税の免除について解説します。

外国人アルバイトを雇用して支払う給与は、原則として課税対象となります。しかし、日本と租税条約を結んでいる国から来日した留学生については、所得税の源泉徴収が免除される措置が適用されます。

ただ、各国の法律によって、免税対象となる日本での滞在期間や収入金額について制限が設けられており、確認する必要があります。

租税条約を結んでいる主な国には、中国、タイ、インドなどがあります。この免除措置の適用を受けるためには、給与の支払者である企業から所轄の税務署へ租税条約の届出書を提出する必要があります。

提出期限は、入国後外国人留学生に初めて給与が支払われる日の前日までです。

提出書類は次のとおりです。

  • 外国人留学生の在学証明書など
  • 訓練や事業に関する修習者である場合は「訓練受講証明書」「事業等修習者証明書」など
  • 交付金の受領者である場合は「交付金受領証明書」など


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