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社長の奥さん(取締役ではない)が経理を担当していて、今期は予想以上に業績が良さそうだからと安易に奥さんに賞与を支払うと、この賞与は基本的には経費になりません。
どうして役員でないのに経費にできないのか?、顧問税理士のいない会社から偶に受けるご質問です。
法人税では、登記される役員とは別に「みなし役員」という独特の制度があります。みなし役員とは、従業員であっても法人税法において役員と同じ扱いとなる者のことを言います。
みなし役員に該当するかどうかの判定基準は次の2つで、両方に該当するとみなし役員と判定されます。
経営に従事しているかどうかは、経営上の重要な意思決定に関わっているかで判断されます。何が重要な意思決定とされるかは税法上では定義されていないため、この点は税務調査の現場でも度々争点となります。
A.その人の持ち株割合(配偶者分含む)が5%を超えている
B.その人の同族グループ(血族6親等、姻族3親等以内)で持ち株割合が10%を超えている
C.同族グループ3位までの持ち株割合が50%を超えている
判定基準2については、中小企業のオーナー社長であれば、全株式(100%)を所有するのは珍しくなく、社長の奥さんは、株の保有基準では「みなし役員」に該当する場合が多いでしょう。
問題は判定基準1で、経理を担当することが経営に従事していることになるのか、という点です。
会社により様々な見解があると思いますが、国税サイドは経営に従事していると判断することが多いようで、奥さんがみなし役員とされると、賞与は経費にできないことになります。
(2025年10月31日掲載)
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