経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年1月30日掲載)
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(2026年1月30日掲載)
掲載日2025年12月26日
事業者が心付けやチップを支払った場合、その支出は経費になるのか、また、経理処理はどうなるのか、気になる点です。
タクシーを利用した場合やホテルのサービスに対してチップを支払うのは海外出張ではよくあることですが、業務上の支出であれば経費としての計上が可能です。ただし、事業との関連性があり社会通念上不自然でない金額であることが前提です。
また、チップを支払っても領収書はもらえないことがほとんどなので、経費精算用に誰に、いつ、何のために、いくら支払ったのかなどを出金伝票などに記録して残しておく必要があります。
領収書のないことが多いため、会社によっては「出張旅費規程」で日当にチップ代を含めるなどの対応をとっています。
会計処理に際しての勘定科目は次のとおりになります。
消費税の扱いは、チップは基本的に「サービスに対する心付け」と判断されるため、消費税の課税対象外(不課税取引)となるケースが殆どでしょう。
なお、飲食店などの請求書には「サービス料」が含まれていることがありますが、これはチップとは異なるため、消費税の課税対象となります。
(2026年1月30日掲載)
(2026年1月30日掲載)