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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
借入金を減らす補助金・助成金の活用海外向け売上にかかる送金トラブル
(2026年1月30日掲載)
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令和8年度税制改正大綱-消費税編−令和8年度税制改正大綱-青色申告特別控除編−
(2026年1月30日掲載)
掲載日2026年1月30日
企業が日本国外の顧客に対して製品やサービスを提供して売上を得た場合、売上代金の回収方法は、外国送金による国内金融機関の口座への入金とするのが一般的です。
外国からの送金は、国内の指定した金融機関の口座へ着金があっても、資金を直ぐに引き出せないトラブルがよく起こります。理由は、マネーロンダリングに対する警戒、「外国為替及び外国貿易法」上の要請、課税漏れの防止等のため、海外からの送金が何の資金であるのかを把握できないと、金融機関が海外送金を受けた口座をロックするからです。
ロックされた口座が、日々利用している自動引落しの口座であれば、引き落としができないなど非常に困った問題となります。
海外からの送金をスムーズに受け取るためには、一般に次のような書類を用意して金融機関へ提出する必要があります。
登記事項証明書(現在事項全部証明書など、発行後6ヶ月以内のもの)、印鑑登録証明書など
運転免許証、パスポート(所持人記入欄があるもの)、在留カードなど
法人番号指定通知書、法人番号が記載された書類など
インボイス(請求書)、売買契約書、業務委託契約書、納品書など、取引の内容がわかるもの
例)売上の明細書類
例)旅費や滞在費なら領収書など
なお、初回の手続きの場合は、法人番号(個人はマイナンバー)の届出が必要となります。
提出書類は金融機関により異なるため、事前に取引金融機関に必要な書類の確認をしておきましょう。
(2026年1月30日掲載)
(2026年1月30日掲載)