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掲載日2026年3月1日
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金などの補助金を受け取る中小企業は珍しくありません。有形固定資産の取得に際して補助金等(収益)の受取が生じた場合、その取得価額を減額(圧縮)することにより圧縮損を計上し、収益(補助金収入)と損失(圧縮損)の相殺経理を行うことで、当該年度の税負担の軽減を計ることができます。この仕組みは圧縮記帳と呼ばれています。
圧縮記帳は法人税法にもとずく制度であるため個人事業主は適用対象外となります。
そこで個人事業主に対して圧縮記帳に代わる制度として「国庫補助金等の総収入金額不算入」という特例が手当されています。
総収入金額不算入とは、受け取った補助金に対して税金がかからないように、補助金収入と固定資産の取得価格を相殺し、固定資産の取得価額から補助金分を直接差し引くことにより、補助金収入があった年の税負担の軽減につなげるものです。
(仕訳例)
車両購入時:
(借方)車両運搬具 200万円 (貸方)現金 200万円
補助金100万円受領時:
(借方)現金 100万円 (貸方)車両運搬具 100万円
上記の仕訳で明らかなとおり、補助金収入100万円は収入金額に算入されず、同額が 車両運搬具の取得価額から直接引かれています。車両運搬具が減額され、減価償却費が少なくなるため、その後の各年度の税負担は増加することになります。
本特例を受けるためには確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要となります。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)