経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
個人事業主が受け取る補助金の税負担軽減確定申告期限に間に合わない場合はどうする
(2026年3月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
複数の事業を行っている場合の青色申告特別控除の適用過年度分の確定申告への対処方法
(2026年3月1日掲載)
掲載日2026年3月1日
2025年分(令和7年分)の所得税の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までとなります。2026年3月16日(月)までに確定申告書の提出が間に合わなければ、確定申告の期限を過ぎてからの申告、「期限後申告」となります。
期限後申告となった場合、納付税額があれば加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があり、青色申告者の期限後申告では、通常は最大65万円の控除が、最大で10万円となる可能性があります。
不利益の多い期限後申告を避けるためには、暫定的な経理処理データに基づいて一度確定申告を行い、後日正確な経理データにより当初の申告を修正して追加で税金を納める修正申告を行うことになります。修正申告が遅れれば遅れるほど延滞税の負担は増すため、できるだけ早く修正申告書を提出するようにします。
また、税務署からの税務調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。過少申告加算税は、確定申告で期限内に申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった(過少申告)場合に課されるペナルティ税です。
なお、一旦確定申告書を提出した後に申告期限の2026年3月16日(月)までに正しい確定申告書を提出できた場合、この申告は修正申告ではなく「訂正申告」となります。訂正申告は申告期限内であれば、何度でもやり直しができ、ペナルティ(延滞税や加算税)は生じません。期限内に確定申告書が複数提出された場合、税務署は最後に提出された確定申告書を有効な確定申告書として扱うことになります。
(2026年3月1日掲載)
(2026年3月1日掲載)