経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
暫定予算で税制改正法案への影響は青色事業専従者のパート勤務は問題ないのか
(2026年3月31日掲載)
掲載日2026年3月31日
「小規模企業共済」は、個人事業主のための退職金制度として理解されている方が多いようですが、加入要件を満たせば会社等の役員も加入できます。経営者の退職金となる「小規模企業共済」は、一度検討してみる価値はあります。
1.「常時使用する従業員」の数が次の要件を満たしていること
(1)建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
常時使用する従業員の数が20人以下
(2)商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下
「常時使用する従業員」とは正社員として雇用されている方とされており、そのため、法人の役員、家族従業員、パート従業員、アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方は、常時使用する従業員には該当しません。
なお、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件とされており、その後従業員の数が増えて要件に該当しなくなったとしても、共済契約は続けることができます。
2.役員登記し、事業に従事していること
「小規模企業共済」の掛金は、月額1,000円〜70,000円の間で自由に設定でき、500円ごとに調整ができます。この掛金(積立額)は、所得税で「所得控除」として扱われるため「所得」から差し引くことで節税を行うことができます。
積み立てた掛金の取り崩しを行う場合は、取り崩す理由に応じて一時所得・退職所得・雑所得(公的年金等)のいずれかとして課税されます。
任意解約、機構解約により「解約手当金」を受け取る場合は、一時所得として扱われます。
加入期間20年未満での任意解約は元本割れのリスクがあるので注意が必要です。
上記1の任意解約・機構解約による解約手当金以外での受取は、原則、退職所得または雑所得(公的年金等)として扱われます。一括で受け取るか分割で受け取るかは加入者が選択できます。一括での受取を選べば通常は「退職所得」とされます。
節税の視点からは、加入期間20年以上で65歳以降に、退職所得となる「一括」受け取りを選ぶのが断然有利となります。
退職所得として扱われることで、退職所得控除と「2分の1課税」の恩恵により税負担が最少となります。掛金の額によりますが、多くの場合所得税が0円となるのも事実です。さらに、社会保険料の算定対象外として扱われるのも魅力と言えます。
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)