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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
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暫定予算で税制改正法案への影響は青色事業専従者のパート勤務は問題ないのか
(2026年3月31日掲載)
掲載日2026年3月31日
一般に税金の還付申告を行うと、納税額の生じる確定申告に比べて税務調査や申告内容についての問い合わせ対象となる可能性が高くなります。税務署サイドでは、本来支払うべき税金を不当に減らしたり、不正な還付を行っていないか、など厳しく申告内容をチェックすることになるからです。
特に消費税の還付申告では税務調査につながる確率が高いので注意が必要です。
多額の設備投資を行う場合や輸出取引などで消費税が還付になるケースは普通にありますが、これらの還付が税務調査のきっかけになることはよくあります。
過年度の申告内容と比較して売上の大幅な減少や費用の増大に起因する還付申告の場合なら、領収書、請求書、契約書などが申告内容と矛盾していないかなどのチェックが厳しく行われます。
なお、還付金額が比較的少額であっても、還付内容に疑義があると判断されたら調査対象となることも珍しくありません。
会社と社員の関係も時代とともに変化し、社員の副業を認める会社が増えています。ネットを活用して副業をされている会社員は年々増加傾向にあります。
副業が軌道に乗らずに赤字がでた場合、給与(所得)と副業から生じた赤字を相殺(損益通算)して所得税の還付を受ける手法がメディアで取り上げられたりしますが、この損益通算は、副業が「事業所得」として認められる必要があります。
副業が事業としての要件を満たさなければ雑所得とされ、その場合は給与(所得)と副業の赤字を損益通算することができません。確定申告後にこの点を税務署から指摘されるケースはとても多くあります。
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)