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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年4月30日掲載)
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(2026年4月30日掲載)
掲載日2026年4月30日
納税資金が融資対象とされるには、まず一時的な資金不足である点が重要です。
事業が急速に拡大し、納税額が予想以上に多額となり、手元資金では納税が困難となるケースがこれにあたります。年初に計画していた以上に販売が好調で、多額な利益が出たため、決算から数か月後では納税準備として確保していた預金では足りなくなる、という状況は珍しくありません。
増収増益と経営が順調で返済能力に問題はないため、納税資金の一時的な不足という状態は、融資対象となる可能性は高いと言えます。
金融機関へ、将来において納付することになる税金の納税資金融資の申込をすると、納税証明書の提出を求められます。納税証明書とは、所得税、法人税などを期限内に納付していて、未納がないことを国が証明する書類です。
この際、過年度における税金に未納額があると、融資は厳しくなってしまいます。一年間納税資金を確保できなかった事実は経営に問題を抱えていると判断されるからです。
事業者の納税で大きな負担となる税金は消費税です。そのため、消費税の納税資金の融資を受けたいのだが、といった相談を受けることもあります。結論から申し上げると難しいです。
消費税は顧客からの預かり金を納付する仕組みであるため、しっかりと預かり金の管理ができていれば、納税資金が不足することはない、という考えが金融機関の根底にあるからです。
また、法定納付期限を過ぎて発生する延滞税や加算税などのペナルティ税は、事業経営上に問題を抱えていると判断され、金融機関は融資に慎重な姿勢を見せることが多いようです。
(2026年4月30日掲載)
(2026年4月30日掲載)