経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業での納税資金は借りられるのか?「40万円未満」へと拡大された少額減価償却資産の特例の注意点
(2026年4月30日掲載)
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税務署の「推計」とは安定した資金繰りに必要な与信(債権)管理
(2026年4月30日掲載)
掲載日2026年4月30日
令和8年度(2026年度)の税制改正により拡充された少額減価償却資産の特例の注意点は以下の通りです。
2026年(令和8年)4月1日以後に取得・供用した資産から適用されます。2026年3月31日までに取得した資産を4月以降に事業に共用した場合は、従来の「30万円未満」が基準となります。
特例の対象とされる法人の従業員数要件が、従来の「500人以下」から「400人以下」へ引き下げられました。よって、従業員数が400人を超える法人は特例を受けられなくなる可能性があります。
全額損金算入できる年間の合計限度額は「300万円」、つまり従来と変わりがありません。うっかり年間上限額を超えないように管理には気を付けてください。
「税抜」経理か「税込」経理かによって、判定金額が異なります。
特例を適用して即時償却した資産でも、従来と変わらずに償却資産税の申告対象には含まれます。
(2026年4月30日掲載)
(2026年4月30日掲載)