会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「40万円未満」へと拡大された少額減価償却資産の特例の注意点

掲載日2026年4月30日

令和8年度(2026年度)の税制改正により拡充された少額減価償却資産の特例の注意点は以下の通りです。

1. 4月1日以後に取得した資産が対象

2026年(令和8年)4月1日以後に取得・供用した資産から適用されます。2026年3月31日までに取得した資産を4月以降に事業に共用した場合は、従来の「30万円未満」が基準となります。

2. 対象法人の厳格化

特例の対象とされる法人の従業員数要件が、従来の「500人以下」から「400人以下」へ引き下げられました。よって、従業員数が400人を超える法人は特例を受けられなくなる可能性があります。

3. 年間上限額の据え置き

全額損金算入できる年間の合計限度額は「300万円」、つまり従来と変わりがありません。うっかり年間上限額を超えないように管理には気を付けてください。

4. 消費税の経理方式

「税抜」経理か「税込」経理かによって、判定金額が異なります。

  • 税抜経理の場合
    税抜価格で40万円未満かどうかを判定
  • 税込経理の場合
    税込価格で40万円未満かどうかを判定

5.固定資産税(償却資産税)との関係

特例を適用して即時償却した資産でも、従来と変わらずに償却資産税の申告対象には含まれます。

6.その他

  • 貸付用資産の除外
    レンタルやリースなどの「貸付」の用に供した資産は対象外です。
    ただし、主要な事業として行われるものは除きます。
  • 重複適用の禁止
    他の税制優遇措置(特別償却、税額控除他)との併用はできません。

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