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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年6月30日掲載)
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(2026年6月30日掲載)
掲載日2026年6月30日
役員が病気などの理由から年の中途で休職する場合、その役員の報酬を引き下げて税法上の問題は起きないのか、会社税務にたずさわる方なら気になる点です。
税法上は、役員に対して支給する給与が「定期同額給与」として損金算入が認められるためには、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である、必要があります。
ただし、この原則に対する例外として、役員報酬の金額を変更しても税法上の費用(損金)として認められる「改定事由」が3種類定められています。
その一つに「臨時改定事由」とされるものがあり、役員の地位や職務内容に予測できない重大な変更があった場合をいいます。
国税庁は具体例として、病気や怪我で長期入院したり平取締役から代表取締役に就任したケースを紹介しています。具体例では「長期入院」とあるため、文字どおり判断すれば自宅療養は該当しないのではないか、と考えてしまう方も多いようです。
しかし、入院は一例としてあげられているもので、入院していなくても、大病を患ったりあるいは精神疾患などから会社へ出勤することが困難な状態にあると判断されれば、臨時改定事由として認められる可能性は高く、実際に多くのケースで認められています。
(2026年6月30日掲載)
(2026年6月30日掲載)