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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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(2026年9月1日掲載)
掲載日2026年9月1日
本制度は、パート・アルバイト等に対する社会保険適用拡大(賃金要件の撤廃)に伴い、新加入者の手取りが急減することによる「働き控え」を防ぐために設けられた国の施策です。
事業主が従業員の保険料の一部を一時的に「肩代わり(追加負担)」して給与控除額を減らします。後日、事業主が納付する総保険料から追加負担分を全額控除(相殺)してもらえます。そのため、最終的な事業主の負担額はゼロとなります。
従業員の保険料負担が減っても、国の支援があるため、将来受け取る厚生年金受給額が減額されることはありません。
短時間労働者として、健康保険と厚生年金保険の加入対象になっている必要があります。
この制度は、社会保険の適用拡大で新たに加入する短時間労働者の負担軽減を目的にした仕組みであるためです。
標準報酬月額が126,000円以下の人が対象です。この金額を超えると、保険料調整制度の対象外です。
本制度のもとでは被保険者本人の負担割合が軽くなり、標準報酬月額に応じて軽減率が決まります。制度利用3年目は軽減割合が半分になります。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)