会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

防衛特別法人税とは

掲載日2026年9月30日

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、その財源に充てるために防衛特別法人税が創設されました。

防衛特別法人税は、法人税に上乗せして課される臨時の税金(付加税)です。

適用の開始

2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。3月決算の法人の場合は、2026年4月から2027年3月迄の決算(申告:2027年5月)から対象となります。

税率は4%

法人税の金額(各種税額控除を引く前の「基準法人税額」)に対して、一律4%が上乗せされます。

中小企業への配慮

中小企業へは税負担が配慮され、計算の基礎となる法人税額から一律で500万円が基礎控除として差し引かれます。この基礎控除により、ベースの法人税額が500万円以下の中小企業であれば、追加負担の税額は0円となります。

防衛特別法人税の計算式

防衛特別法人税 = (基準法人税額−500万円)×4%

(計算例)基準法人税額が1,000万円の中小企業

防衛特別法人税の納税額20万円=(1,000−500(基礎控除))万円×4%

注意点

納税額が0円となっても、税務署への確定申告書の提出は必要となります。

防衛特別法人税の記載欄は、法人税・地方法人税の記載欄とは別葉(次葉)になっており、申告時にはあわせて作成・提出することになります。

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