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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
法人向けの「法人版ふるさと納税(正式名称:企業版ふるさと納税 / 地方創生応援税制)」とは防衛特別法人税とは
(2026年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
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(2026年9月30日掲載)
掲載日2026年9月30日
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、その財源に充てるために防衛特別法人税が創設されました。
防衛特別法人税は、法人税に上乗せして課される臨時の税金(付加税)です。
2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。3月決算の法人の場合は、2026年4月から2027年3月迄の決算(申告:2027年5月)から対象となります。
法人税の金額(各種税額控除を引く前の「基準法人税額」)に対して、一律4%が上乗せされます。
中小企業へは税負担が配慮され、計算の基礎となる法人税額から一律で500万円が基礎控除として差し引かれます。この基礎控除により、ベースの法人税額が500万円以下の中小企業であれば、追加負担の税額は0円となります。
防衛特別法人税 = (基準法人税額−500万円)×4%
(計算例)基準法人税額が1,000万円の中小企業
防衛特別法人税の納税額20万円=(1,000−500(基礎控除))万円×4%
納税額が0円となっても、税務署への確定申告書の提出は必要となります。
防衛特別法人税の記載欄は、法人税・地方法人税の記載欄とは別葉(次葉)になっており、申告時にはあわせて作成・提出することになります。
(2026年9月30日掲載)
(2026年9月30日掲載)