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投資口座と外国税額控除の関係

政府の投資推進策もあり、米国株やヨーロッパ株などへ投資されている方も多くなりました。株式投資では非課税の魅力があるNISA口座を利用される方が圧倒的多数です。

NISA口座で外国株に投資した場合は、外国株の配当金を受け取る際に、その国で源泉徴収税が引かれます(例:米国株の場合は10%)。この外国で源泉徴収された税金は、NISA口座であっても非課税にはなりません。

NISA口座では、日本における所得税・住民税が非課税とされているため、同一所得に外国と日本で課税されるという二重課税の問題は生じません。

NISA口座で受け取る外国株の配当金は、外国で源泉徴収された税金が引かれた後の金額が支払われますが、この外国で引かれた税金を取り戻すことはできません。

他方、特定口座や一般口座を使い外国株に投資した場合であれば、外国で課税された後に、日本国内でも20.315%の税金が課されることになります。同一所得に対して外国と日本で課税される二重課税状態になるわけです。そこで、この二重課税を調整するために、「外国税額控除」制度があり、確定申告をすることで要件を満たせば適用を受けることができます。 外国税額控除とは、日本の税金から外国で支払った税金を差し引ける制度です。

NISA口座の場合は、日本の税金が非課税であるため日本国内で差し引く税金がなく、外国税額控除制度の適用外となります。

税理士 田中利征

資本金を増資する

「とりあえず法人を作ろう」という考えから、少額資本金の会社を設立するケースは珍しくありません。

設立時の資本金は、極端に言えば1円とすることも可能ですが、筆者が見てきた少額資本金で多いのは、1万円、5万円、10万円といったところです。

少額資本金の会社を暫く経営していくと、やはり信用面を中心として幾つかの問題が出てきます。取引先からの信用を得難い、銀行からの融資で不利、許認可の取得困難などが主なところです。融資に際して金融機関から増資を勧められた例もあります。

増資の種類

開業後に資本金を増やすには、新株を発行することで資本金を増やす「増資」という手段が一般的で、次の3種類があります。

1.公募増資

新たに株式を発行し、証券市場を通じて一般の投資家から出資を募る方法です。中小企業の増資には該当しません。

2.第三者割当増資

特定の第三者(個人・法人)に対して新規株式を発行する方法です。株主構成や持ち分割合が変化するため、誰を株主にして何株を割り当てるのか、経営権にかかわる問題なので慎重な判断が求められます。

3.株主割当増資

既存の株主に、出資金と引き換えに新たな株式を取得できる権利を与える増資方法です。株主構成や持ち分割合が変化しにくいので中小企業の増資でよく採用されます。

増資するメリット

1.資金調達

融資でないため返済義務や利息が発生しません。
返済資金の調達を考える必要がないので資金繰りを心配することもなく経営に集中できます。

2.会社の信用度向上

自己資本が増えることで経営基盤が安定し、取引先や金融機関からの信用が高まります。
一般的には資本金が大きいほど経営基盤が安定していると見なされるため、新規取引先の獲得や銀行融資に有利にはたらきます。増資することで追加の融資が受けやすくなる場合があります。

3.許認可事業での許可

許認可事業では、許可を得るための条件に資本金額が定められている場合があります。

例えば、建設業では一般建設業に500万円以上、有料職業紹介事業に500万円(事業所数による)といった要件があります。そのため、これらの事業を行うためには増資して資本金基準額を満たす必要があります。

税理士 田中利征

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

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(2025年10月31日掲載)

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(2025年10月31日掲載)

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